2021-03-09 第204回国会 衆議院 環境委員会 第2号
原発事故における自衛隊の活動については、一九九九年九月に発生した東海村ジェー・シー・オー臨界事故以降、原子力災害対策特別法、原災法が成立し、自衛隊法も改正されました。八十三条の三に原子力災害派遣が加えられたことによって、法的根拠を得たわけであります。 しかし、原子力災害派遣で想定されている任務、ここでも想定されている任務があります。
原発事故における自衛隊の活動については、一九九九年九月に発生した東海村ジェー・シー・オー臨界事故以降、原子力災害対策特別法、原災法が成立し、自衛隊法も改正されました。八十三条の三に原子力災害派遣が加えられたことによって、法的根拠を得たわけであります。 しかし、原子力災害派遣で想定されている任務、ここでも想定されている任務があります。
原子力立地地域特措法は、御承知のとおり、一九九九年に発生した茨城県東海村のジェー・シー・オー臨界事故の経験を踏まえて、原子力発電施設の立地地域について防災に配慮しながら地域振興を図ることを目的とした法律でありまして、避難道路、避難所等の防災インフラ整備に当たっての国の負担率のかさ上げを、負担割合のかさ上げを行うとともに、立地地域が企業誘致、投資のために地方税の減税を行った場合、それによる減収額の一部
ジェー・シー・オー臨界事故につきましては、当時の科学技術庁が評価を実施をしております。これによりますと、レベル4としているものと承知をしております。 福島第一原子力発電所事故につきましては、当時の原子力安全・保安院、原子力安全委員会がそれぞれ放射性物質の放出量を推定し、その結果からレベル7と評価したと承知をしております。
一九八六年のチェルノブイリの原発事故や九九年の東海村のジェー・シー・オー臨界事故によって、学生の原子力離れが急速に進んでおります。学科の名前イコール技術者、学ぶ者の数というふうには言えないかもしれませんけれども、一九八四年当時は国立大学を中心に十校の大学に学科が設置されておりました。
平成十一年のジェー・シー・オー臨界事故の際は、国の支援により五年間で百億円規模の基金が創設されましたが、今回の事故の影響はそれをはるかに上回る規模であります。要は、今回の原発事故被害から地域が脱却し、さらなる地域の活性化を推進するために、国が責任を持って近隣県も含めた包括的な財政支援策を講じる必要があると考えますが、いかがでしょうか。
一方、放射線防護の面では、放射線の生物影響に関する基礎的な研究を実施するとともに、一九八六年のチェルノブイリ事故の際には、帰国者の除染や調査を行ったほか、一九九九年の東海村のジェー・シー・オー臨界事故の際には、患者三名の治療に当たるなどの対応を行ってまいりました。
ジェー・シー・オー臨界事故の損害賠償の最終解決に、事故から約十一年の年月がかかりました。今回の事故の損害賠償は、対象件数や範囲からしても、膨大になることが予想されます。政府には、被害者救済の視点からの前向きな対処を望むものであります。
一九九九年に茨城県の東海村で起きたジェー・シー・オー臨界事故の際には、三名の高線量被曝の患者の方々を受け入れて、線量評価、それから治療方針の決定と治療、また、そればかりではなく、住民の線量評価、それから、現在でも行われております住民の健康診断にも従事をさせていただいております。
次に、これは厚生労働省にお尋ねしたいと思いますが、では、その暫定規制値というのは何かと思って調べてみましたら、食品衛生法上、確かに、放射性セシウム、飲料水二百、そして野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他五百、単位は一キログラム当たりのベクレルという放射性物質の量なんですけれども、これはそもそも暫定規制値であって、いわゆるジェー・シー・オー臨界事故が起きたときに、急場しのぎでこれぐらいの暫定の規制値を設定
平成十一年の東海村ジェー・シー・オー臨界事故をきっかけにして、国の防災基本計画に基づき、コンピューターで原発事故の状況把握や進展予測を行う装置としてERSSというのが整備をされました。エマージェンシー・レスポンス・サポート・システム。例の放射能拡散予測のシミュレーションのSPEEDIのシステムも同時につくられております。
しかし、今回の事故は、ジェー・シー・オー臨界事故と比較して賠償件数、賠償額とも大幅に上回ることが予想されるんじゃないかというふうに思うんでございますけれども、紛争審査会による検討を早急に進めるとともに、国と東京電力、東電とで早急に賠償体制を構築する必要があると思うんですが、いつまでに構築するおつもりなのかなと。
そして、平成十一年九月に発生したジェー・シー・オー臨界事故について、平成十二年三月二十九日に原子力損害調査研究会最終報告書が取りまとめられたわけです。その中で、身体の傷害、人の検査費用、避難費用、物の検査費用、財物汚損、休業損害、営業損害、精神的損害という八つの損害項目について損害賠償の判断基準指針が示されたわけであります。
この審査会は、ジェー・シー・オー臨界事故の事例を踏まえ、原子力損害賠償法に基づいて和解の仲介のために設置される中立的、専門的な組織であるとも聞いておりますが、そうであるならば、審査会による指針は、被害者救済にとって非常に大きな影響を与えるものじゃないかと思います。
本日の議題でございます放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正案の質問に入る前に、これは大変大切なことであると思いますし、原子力安全対策、特に、昨年で十年の節目の年を迎えましたジェー・シー・オー臨界事故について御質問をさせていただきたいと存じます。 まず、皆様にどうしても御紹介をさせていただきたい憲章がございます。
それから二点目の、ジェー・シー・オー臨界事故の際に国の援助は発動されなかったということがございました。
○塩谷国務大臣 今回の改正につきましては、ジェー・シー・オー臨界事故の経験を十分に生かしたいということで、ジェー・シー・オーの臨界事故につきましては、我が国の原子力利用の歴史上初めての臨界事故でございまして、原賠法の制定以来、最初にしてこれまで唯一の原子力損害の賠償事例でありまして、今般の法改正についても、この際の経験を適切に踏まえることが極めて重要であると考えております。
ただ、一点補足させていただきますと、ジェー・シー・オー臨界事故後におきまして、賠償措置額の改定に係る政令改正が行われてございまして、このジェー・シー・オー臨界事故の教訓を踏まえまして、ウランについても、その濃縮度によってはプルトニウム等と同等な賠償措置額を講じることが適当と判断いたしまして、ジェー・シー・オーのようなウランを取り扱う施設につきましては、その後、百二十億円に賠償措置額の区分を改めたところでございます
ジェー・シー・オー臨界事故の際には、比較的小規模な施設の事故ながら、東海村だけでなくて広範な周辺地域から、健康診断、避難費用、休業損害、営業損害など多種多様な案件につきまして七千件を超える賠償請求がなされ、迅速な対応が求められたところでございます。 それで、このジェー・シー・オー臨界事故の際は、事業者の作業ミスに起因するという事故であったために、民間損害保険会社が保険金の支払い事務を行いました。
ここで、私、国民に提示され支持されることということに関連するんですけれども、この間で言いましたら、例えば「もんじゅ」のナトリウム漏れ火災事故、東海再処理施設爆破、いわゆる爆破事故ですね、ジェー・シー・オー臨界事故など、核燃料サイクルの安全性がやっぱり根本から問われる重大な事故が相次いでいます。今年は美浜原発の配管破裂事故で多大な死傷者を生む惨事がありました。
九七年一月に発生した、日本海のロシアのタンカー、ナホトカ号重油流出事故や、九九年九月の茨城県東海村のジェー・シー・オー臨界事故を教訓に、防災基本計画が修正をされ、自然災害だけでなく人為的な事故災害も重視した防災体制になったことは評価するところであります。
この申告制度につきましては、ジェー・シー・オー臨界事故の発生を受けて、平成十二年の六月に原子炉規制法の改正によりまして、原子力事業者は申告をしたことを理由として従業員に対して解雇、そのほか不利益な取扱いをしてはならない旨の規定が新設をされたところでございますけれども、今回のような請負事業者の従業員に対してもこの規定が直接に適用となるのかどうか、まずお伺いをいたします。
○工藤委員 一九九〇年代に入って、動燃の「もんじゅ」ナトリウム漏えい事故、同じく動燃のアスファルト固化処理施設爆発事故、ジェー・シー・オー臨界事故、今回の東電不正問題と、我が国の原子力の根幹を揺るがす事故が相次いでおりまして、そういう中で現在のプルサーマルを初めとする核燃料サイクル政策を継続していくのか、今後の対処方針をお聞かせいただきたいと存じます。